健康保険による高額療養費
高額な医療費の負担を軽くするために、健康保険には高額療養費制度が設けられています。
月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分がもどってくるという内容になっています。
同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費が対象となり、外来と入院とを別にして計算します。
��年間に4回以上高額療養費制度を利用する場合には、4回目からの自己負担額は定額となります。一般世帯で4万4400円、高額所得世帯は8万3400円となります。
自己負担限度額(70歳未満、2006年)一般世帯
8万100円+(かかった医療費-26万7000円)×1%
高額所得世帯
(15万円+(かかった医療費-50万円)×1%
生活保護世帯など
3万5400円
入院中の食事代や差額ベッド代、診断書などの書類作成費用は、高額療養費の対象とはなっていません。
月ごとの計算になるので、入院の日数が同じでも複数月にわたる場合は、払い戻し額が違ってきます。
��0歳以上の人は、70歳未満の人と自己負担限度額が異なります。70歳以上で一般所得の人が外来にかかった場合、ひとつの医療機関で同月に1万2000円以上支払うことはありません。
入院の場合も、同じようにして4万4400円を超えることはありません。
支払い費用を貸し付ける制度
当座の支払いにあてる費用を無利子で貸し付ける制度もあります。貸付額は高額療養費として払い戻される額の8割相当になります。
同じような制度として、受領委任払いがあります。これは、高額療養費の分は保険者が医療機関に納めて、本人は最終的な自己負担分だけを医療機関の窓口に納める方法です。
高額医療の高額療養制度における、前借りできる金額は、サラリーマンなどが加入する政府管掌健康保険と船員保険は、高額療養費の8割相当額です。
自営業者などが加入する国民健康保険については、市区町村によってことなり、7~10割です。
加入されている健康保険によって違いますのでご確認ください。
治療費以外に大きな出費となるのが、入院時の差額ベッド代です。都市部の個人病院の場合、4人以上の部屋でも1日あたり数千円かかるところが多くあります。個室になると、1日あたり1万円~5万円かかるようになります。
症状によって病院から個室に入るように指示された場合は、全額自己負担とはなりませんが、本人が個室を希望した場合は、全額自己負担となります。